「2か月前までに予約を取り消す」とは(月単位の期間の逆算)。
民法の規定に沿った期間の計算を理解するのは、なかなか厄介ですね。次の例題を考えてみましょう。★ある市の施設は、使用の予約をしたのち、使用予定日の2か月前までに予約の取消しをすれば、料金の返還が受けられる。使用予定日が1月31日であるとして、料金の返還を受けられる最も遅い予約取消日は何月何日か。★私は次のように考えました。★1月31日の前日は1月30日。その2か月前の月には応当日が存在し、それは11月30日。その翌日は12月1日。この日が1月31日の2か月前の日である。その日までに予約の取消しをしなければならないということは、その日が始まる前に取消しを終えておかなければならないということ。そこで、12月1日に取り消してもダメで、遅くとも11月30日に取り消さなければ、料金を返還してもらえない。★最後の部分で、12...「2か月前までに予約を取り消す」とは(月単位の期間の逆算)。
2016/03/31 07:00