交通事故宿泊研究会に参加

交通事故宿泊研究会に参加

  11月16日~17日にかけて、交通事故研究会の宿泊研修が湯河原で開催されました。 今回は、交通事故の共同不法行為に関する諸問題を中心に熱心な議論が行われました。 出席者は女性4名を含め30人ほどでした。 私は、短時間でしたが画期的な判決だと考え、2日がかりで広島高等裁判所に出向いて筆写してきた判決:平成27年9月2日言い渡し(平成27年(ネ)第199号)の要点のみ、報告しました。(なお、既にブログで紹介している部分もあります。)              行政書士の契約の意思代理(行政書士法第1条の3、第2号)について・行政書士は、業務として契約代理を行うことができ、以下の行為を行うことができる➣契約書に代理人として署名すること➣契約文書の修正等を行うことなお、契約文書の修正については、弁護士法72条の規定...交通事故宿泊研究会に参加