総会にて町内会規約の改定が承認されました。
Wordデータ山元町三・四・五丁目町内会 町内会規約 最終改正 令和4年(2022年)5月14日 第1条(名称及び事務所) 本会は山元町三・四・五丁目町内会(以下「会」という)と称し事務所を会長宅に置く。 第2条(区域) 会の区域は横浜市中区山元町三・四・五丁目及び仲尾台の一部とする。 第3条(会員) 会の区域内に居住する世帯主、又はこれに準ずる者を会員とする。 但し止むを得ない理由がある者の入会、脱会は妨げない。 第4条(目的) 会は民主主義の精神に基づき会員の共同生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会の向上発展を計ることを目的とする。 第5条(事業及び組織) 会は目的を達…
2022/06/30 10:27