憲法第一章第二条 皇位は世襲による、で男女の差は書いてない
憲法だけ見れば、皇位は世襲による。国会の議決で定めた、皇室典範に、男系の男子、となっている。今の憲法では、男女差別なく、皇位が世襲されると理解されるが、それより下位の皇室典範で、男系の男子、と限定されている。普通の下位の法律は上位の憲法に違反しては無効になるから、早い話が、皇室典範の規定が、憲法の規定に違反しているから、無効だ、と言っても良いんじゃないかな。その当時の国会では、男系男子が、時勢に合わせて、良かったということ何でしょうね。出雲大社の天照大御神は女性だし、聖徳太子の時代の推古天皇は女性の天皇だったと、学校で勉強したなあ。男系男子ということは、皇后陛下とか皇族とかの規定は、皇室典範ということかあ。それよりも、皇族の内容が本当に、日本国を象徴する、という内容があるのかどうかを規定してほしいものだ。...憲法第一章第二条皇位は世襲による、で男女の差は書いてない
2024/10/20 04:13