公図写し図と個人情報保護法
公図に所有者名を記入して本人を特定できてしまう状況なら、個人情報保護法違反になってしまうそうです。 今まで、隣接者に渡していましたが・・・ 立会確認書を立会者に配布することも、個人情報保護法違反になるとか ある方の情報を、他の人に教えてしまう結果になれば違反のようです。 立会確認書に電話番号を書いて貰うこともあるのですが、本人の承諾なしに他の人に渡してしまう事は決して行ってはいけないそうです…
2019/04/30 06:15
2019年4月 (1件〜100件)
「ブログリーダー」を活用して、かめさんをフォローしませんか?