司法書士試験平成24年度出題
婚姻の成立の日から250日後に子が生まれた場合において、当該婚姻がその後に夫の重婚を理由に取り消されたときであっても、夫が父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えによらなければならない。「関連条文」 民法第772条(嫡出の推定)Ⅰ妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。Ⅱ婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定...
2021/12/31 00:00
2021年12月 (1件〜100件)
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