滞納保険料の督促納付期限を過ぎて完納した場合の延滞金の対象期間|平成28年択一 健保法5B
| 問題 適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。
2020/01/26 11:30
2020年1月 (1件〜100件)
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