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住めない建物に代金請求 http://commonconcert.blog.fc2.com

平塚土木事務所が建築基準法疑いで同法第12条5項による回答要求。欠陥住宅の業者は回答拒否し裁判係争中。

平塚土木事務所(以下「平塚」)は建主と業者に「連名の回答」を要求。その質問内容は取り壊し命令が出る可能性のもので、平塚の担当者も否定せず。業者は回答を拒否し、その為「検査済証」未発行で契約の住宅金融支援機構の融資は受けられず。カビは建物の床下と壁に発生し、契約違反でやり直し工事の連続。万一受け取ると融資が受けられず、検査済証未発行で売買出来ず、取り壊し費用も建主の負担になる可能性大。

wahaha
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2013/09/16

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