マンションの機械式駐車場浸水事故に関する裁判例 管理会社に責任はあるか?
マンションの機械式駐車場浸水事故に関する裁判例(東京地裁平成25年2月28日判決)をご紹介します。 地下に収納される機械式駐車場の場合,台風などの影響で大雨が降ると,雨水が地下に流入して,地下に格納されていた自動車が浸水し,使い物にならなくなってしまう事故が発生することがあります。このようなときに,入居者(自動車の所有者)は,駐車場を管理する管理会社に対して,損害賠償請求をすることができるのでしょうか。 今回紹介する裁判例では,大雨により機械式駐車場に設置された排水槽の満水警報が作動したにもかかわらず,管理会社が委託する警備会社のパトロール員が,警備業法で設定される時間から倍以上遅れた1時間余…
2013/12/26 11:08