有職主夫の休業損害(交通事故)
主夫や主婦が交通事故で家事をなしえなくなった場合、賃金センサスという統計に従い休業損害が賠償されるのが一般的です。他方、有職者については、その収入に応じた休業損害が賠償されるのが一般的です。そして、給料が少なく、主婦あるいは主夫としての就労が主だと考えられる場合には、賃金センサスにより休業損害が賠償されることもあります。例えば、東京地裁平成28年9月28日判決は以下のとおり述べます。原告X1が,本件事故時,原告X2と原告車に同乗していたこと,カメラマンとしての収入は,平成23年には売上から経費を控除して156万7385円に過ぎず,これに対し,原告X2の同年の給与額が642万4889円であったことが認められ,その他の諸事情をも勘案すると,原告X1は,本件事故当時も,原告X2と共同生活を営み,かつ,家事を担当してい...有職主夫の休業損害(交通事故)
2019/01/25 12:48