症状固定後の症状悪化の可能性を理由に慰謝料を増額した事例(交通事故)
交通事故で後遺障害が残った場合、その等級によって慰謝料額が決まってきます。13級の場合、180万円とされることが多いです。後遺障害は症状がそれ以上良くも悪くもならないという症状固定時に判定されるので、それ以上悪くならないことが想定されています。しかし、実際には症状悪化が見込まれる場合もあります。そのような場合に一般的な慰謝料でよいのかどうか問題となります。横浜地裁川崎支部平成28年5月31日判決は、1つの腎臓の機能喪失をして13級の後遺障害認定された3歳の女児について、「原告が平成24年3月27日までの通院後も体格が成人期に達するまでは定期的な検査・受診が必要とされ、現在も半年から1年に1回の頻度で通院していること、原告に腎機能低下による高血圧や、残存している左腎臓の外科的な晩期合併症(陣動脈瘤など)が出てくる...症状固定後の症状悪化の可能性を理由に慰謝料を増額した事例(交通事故)
2018/11/28 08:43