遺言執行者の権限の明確化|相続法改正(6)
相続法大改正のブログ記事、第6弾です。 施行日 2019年7月1日に施行済みです。 (平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号) (上記ページ内を「附則」で検索) 改正の内容 今回の改正では、民法1007条2項、1012~1016条が下記対照表のとおり変更されました。 (新旧対照表) 民法1007条関係 「(遺言執行者の任務の開始) 第千七条 遺言
2019/07/27 17:23
2019年7月 (1件〜100件)
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