不動産登記規則の一部を改正する省令案の概要_健康保険証等の件
不動産登記規則の一部を改正する省令案の概要1趣旨不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)第72条第2項では、同条第1項第3号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について本人確認等をするときは、同条第2項第1号から第3号までに掲げる方法のいずれかにより行うものとするとされており、このうち同項第2号では、健康保険証等(※)や児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等の提示を求める方法が掲げられている。本省令案は、①行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「番号法等改正法」という。)の一部の施行(令和6年12月2日)等により、健康保険証等が廃止され、被保険者等の氏名、性別及び生年月日等が記載された資格...不動産登記規則の一部を改正する省令案の概要_健康保険証等の件
2024/10/22 08:29