第13回規制改革推進会議 (公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化)
第13回規制改革推進会議公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化【a:(前段)令和4年度中に検討・結論を得て、令和5年の通常国会に法案提出、令和7年度上期の施行を目指す、(後段)令和4年度中に検討、一定の結論を得る、b:システムの在り方について令和4年度上期に一定の結論を得た上で、98以後、継続的に措置。令和7年度上期のデジタル化を目指す以後、継続的に措置。令和7年度上期のデジタル化を目指す】<基本的考え方>公正証書は、我が国の法社会の基盤となる仕組みの一つであるが、その作成に係る一連の手続については、公証人法(明治41年法律第53号)により、書面・押印・対面を前提とした規律が詳細に定められている。我が国社会のデジタル化を実現する上で、公正証書及び公正証書作成手続のデジタル化は喫緊の課題であり、遅くとも令和7...第13回規制改革推進会議(公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化)
2022/05/31 07:20