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支店の支配人あて事前通知
今年は冷夏なんて話もありましたが、梅雨明けのあとは酷暑が続きました。そんな中、社内融資完済に伴う抵当権の抹消手続きを依頼されました。ただし、設定登記済証はありません。本件は抵当権さえ消えれば良い事案なので、余計な費用がかからない事前通知制度(不登法23条
2019/08/23 17:58
2019年8月 (1件〜100件)
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