支店の支配人あて事前通知

支店の支配人あて事前通知

今年は冷夏なんて話もありましたが、梅雨明けのあとは酷暑が続きました。そんな中、社内融資完済に伴う抵当権の抹消手続きを依頼されました。ただし、設定登記済証はありません。本件は抵当権さえ消えれば良い事案なので、余計な費用がかからない事前通知制度(不登法23条