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クレディ・スイスAT1債の相談を受け付けます
元銀行員・外資系金融機関出身者としては、さすがに、今回のAT1債を、機関投資家以外に販売するのは無理があり、法的にも問題だと思っています。 購入された方で、ご相談をご希望の方は、弊事務所(東京フィールド法律事務所)弁護士鈴木まで電話でお問い合わせくださ
2023/05/13 07:30
1年前のmaneoに対する勝訴判決がやっと掲載
金融・商事判例2023年05月15日号No.1666に、ソーシャルレンディング業者であるmaneoマーケットらへの勝訴判決文を、ようやく掲載していただきました。 1 ソーシャルレンディングにおけるウェブサイト上の募集画面中の資金使途について、金融商品取引業等に関する内閣
2023/05/11 11:57
2023年5月 (1件〜100件)
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