詐欺
詐欺 第246条 (第1項)人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 (第2項)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、 同項と同様とする。 刑法上の公訴時効期間は、7年 民法上の「詐欺による意思表示の取消し」の消滅時効期間(及び除斥期間)は、�@詐欺に気が付いてから5年、又は�A詐欺の時点から20年 のどちらか早い方です。
2014/01/20 05:03
2014年1月 (1件〜100件)
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