財務省理財局の決裁文書改ざんの違法性は

財務省理財局の決裁文書改ざんの違法性は

公文書変造罪ないし虚偽公文書作成罪の成否が論じられています。さも世の中をひっくり返すようなとんでもないことが起きたかの議論ですが、政治家も官僚もメディアも、ことの重大さの意味を取り違えているようにしか思えません。決済文書中にあった「特殊性」「政治家や総理夫人の名前」などの文章の一部が消去されているにしても、文書内容の基本構造に変化はなく、客観事実に反する新たな虚偽内容の文書が書き加えられたわけでもないのです。もとより財務省理財局以外の作成権限ないものが公文書の内容を変造したのではないのですから、公文書変造罪はそもそも成立の余地はなく、また改ざんされたとする決済文書に客観事実と異なる虚偽が書かれているわけではないのですから虚偽公文書作成罪も成立しません。決済文書の便宜的な書き換えは許されるべきものではありませんが...財務省理財局の決裁文書改ざんの違法性は