大渕愛子弁護士の懲戒処分はやはり重すぎると思う
大渕愛子弁護士が業務停止一ヶ月の懲戒処分を受けた経緯は次のとおり。 大渕弁護士は、いわゆる持込案件の形で法テラスに受任審査を申込み、平成22年11月下旬、申立外Cとの間で相手方「T」事件名「養育費等請求事件」受任範囲、「示談」着手金「10万5000円〔消費税5000円〕実費「2万円」とする代理援助契約書を取り交わした。同弁護士は、上記代理援助契約書に先立ち、経済的利益の額を500万円とした上で...
2016/08/04 15:30
1件〜100件
「ブログリーダー」を活用して、ローヤー坂野さんをフォローしませんか?