他の候補者に迷惑をかける行為を表現の自由とは言わないでしょう
他の候補者に迷惑をかける行為を表現の自由とは言わないでしょう。 ましてや、わが国の憲法でも権利の行使は、第12条や第13条で公共の福祉のためや反しない限りといった但書が入っています。*12019年に発生した選挙運動中の事件を受けて出された札幌地裁の判決*2と札幌高裁の判決*3を受けて、警察が選挙期間中の行為を取り締まることに及び腰になっているのだろうと思いますが、それであれば公職選挙法の改正を検討すべきであろうと思います。このまま放置すれば、民主主義にとっても取り返しのつかない事件が起こる可能性も高いですね。 政治資金の問題を議論することも大切ですが、今後の選挙で悲劇を未然に防ぐためにも今国会…
2024/04/30 23:59