会社は、公告の方法として(1)官報に掲載(2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞氏に掲載(3)電子公告の3種類のうちいずれかを定款に規定することができます。定款で定めた時は、その公告方法が登記事項になります。定め方は、(1)官報
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