健康保険法1
平成17年度本試験より 保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における延滞金の額は、徴収金額につき年( A )パーセントの割合で、納期限の( B )から徴収金完納又は財産差押えの( C )までの日数によって計算した額となる。その場合、徴収金額に( D )円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。また、延滞金の額に( E )円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 答え A 14.6 B 日の翌日 C 日の前日 D 1,000 E 100
2007/03/30 09:52