2024年4月
初年度から沖縄はハードルあるな。 来年、近場なら参加してみたい 17th.ithc.mobi
最近、どうもインプットする時間が足りてない気がするのだ。 ネットで医療、AI、セミナーみたいなキーワードで検索していたら、 おもしろそうな会社があったので、ブックマークがてらにメモしておきたいと思います。 www.21medical.org
出資持分は財産権ですが、現金化する際には ①社員=出資者の場合は社員を退社した際に払戻し請求権を行使できる。 ②出資者が社員ではない場合、医療法人が解散する際に、払戻し請求権を行使できます。 そこで、社員が現医療法人に対して払戻し請求権を行使する場合と第三者に出資持分を同価格で譲渡する場合は課税所得区分が違うため、課税額が違います。 図にまとめると以下のようになります。 このように、所得区分が違うため、出資持分を譲渡する際には第三者へ譲渡することも現金化の過多のみを考えると一つの選択肢になります。 出資持分を評価せず、不動産を評価したり、役員退職金を得て退職する場合もあります。また、これらを組…
・出資持分は財産権 ・相続時、出資持分は相続されるが、社員の地位は相続されない。なので、払戻請求権として社員の地位がなくなった際に払戻しを受ける方がよい ・対象法人の業績不振であればキャッシュなく、払い戻しを受けることができない。
2024年4月
「ブログリーダー」を活用して、wakaさんをフォローしませんか?