法人税法 質疑応答事例【有価証券】【株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について】
【結論】当社が長期保有目的で所有する上場株式の時価(株価)は大幅に下落しており、当事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る状況にあり、税務上、上場株式の評価損の損金算入が認められるには、一般的に株価が過去2年間にわたり50%程度以上下落した状況になくてはならな...
2023/01/04 03:04
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