ストレスチェック実施のポイント|人事担当者向け
こんにちは。ぷらいむです。 メンタルヘルス対策に取り組む時、従業員数が50人以上の企業はストレスチェックの実施が義務となっています。(50人未満は努力義務。) ストレスチェックの実施にあたっては、受検者が安心して回答できるように幾つかのルールがあります。 今回のnote では、人事担当者が注意するポイントについて書いてみたいと思います。 ストレスチェックとは ストレスチェックは、労働安全衛生法第66条の10に基づいて実施する制度。 (心理的な負担の程度を把握するための検査等) 第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他
2023/11/05 02:01