【2025年変更】4号特例の廃止による影響は?ハウスメーカー等の負担増
4号特例の廃止による影響は?新たに交付された法律により、4号特例が廃止される予定ですが、具体的には何が変更となるのでしょうか。新2号建築物は木造2階建・木造平屋建(延べ面積200㎡超)で、審査省略の対象外となりますが、新3号建築物には木造平屋建(延べ面積200㎡以下)が該当し、こちらは審査省略が継続されます。
2024/03/14 10:20
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