中小企業倒産防止共済制度利用への注意喚起

中小企業倒産防止共済制度利用への注意喚起

本日は、中小企業倒産防止共済制度の節税目的利用に関する改正についてお知らせいたします。 制度中小企業向け決済制度は、取引先が優遇する際に積み立てた資金総額の10倍(最高8,000万円)までの決済金の貸付が受けられる制度です。 改正の背景近年、年末年始での解約と再加入を繰り返す節税目的の利用が増加しています。 これに対応するため、令和6年度税制改正により、今年10月から以下の変更が実施されています具体的には、2024年10月1日以降に共済契約を解約した後、2年間は再加入してもその金を損金や必要経費に算入されることはありません。 これは、制度の本来の目的を逸脱する無効な利用を防止するためです。 制度内容共済制度への加入資格は業種ごとに定められています。たとえば、 製造業や建設業では資本金3億円以下または従業員数300人以下、卸売業では資本金1億円以下または従業員数100人以下 サービス業では資本金5千万円以下または従業員数100人以下が対象となります。 加入金は月額5千円から20万円まで選択でき、必要に応じて増額や減額が可能です 節税平成23年10月に金積立限度額が増額されて以降、共済金