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障害が残ってしまった場合の就労について考える
心の病を発病し、障害が残ってしまった方。障害者求人についてや、精神障害者保健福祉手帳について解説。また、新しい試みを行っている就労支援機関をご紹介します。
2020/12/08 16:01
2020最新|うつ病などの場合、雇用保険を就職困難者枠で最大360日受給できる
精神障害の一部(うつ病、双極性障害、てんかん、統合失調症)の場合と、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合には、雇用保険(失業保険)の受給日数が最大360日になります。対象条件についてわかりやすく説明。
2020/12/01 17:18
2020年12月 (1件〜100件)
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