自分で附属建物滅失の表題変更登記

自分で附属建物滅失の表題変更登記

中古住宅を購入して敷地内に車庫、倉庫、物置等があった場合、附属建物として登記されているとその建物にも固定資産税がかかっています。 またその登記されている建物を 取り壊した際には、法務局への申請 が必要となります。