法律、投資の生涯学習ブログ。民法以外に不動産登記法、会社法、民事訴訟法なども書いていく予定。多分。趣味の本紹介もする予定。多分。https://kamahou.net/
ちょっといやだンアタクシのこんなところまで見るなんてそこのアナタってば物好きねしょうがないからちょっとだけよサービスしちゃうンだから~あら坊やったらアタシにそんなみとれちゃってホント好きなんだからお代は見てのお帰りよ~ボチボチでんなほなサイナラぁあんこれっぽっちかいしけてるわぁアタイはロハじゃないのさおまんまも食い上げだよちょっとおまえさん出てきとくれ! さて問題これは公序良俗違反でしょうか?
貸借物の譲渡該当する不動産の権利を、第三者にあげちゃったり、引き渡しを伴った場合の転借人 の立場はどうなるの?借地借家法により転借人も強くなるの?が主題となる今回。ごく個人的な主観を言わせてもらえれば、不動産の転借(又貸し)ってすっごい胡散
1、A所有の土地に、BのAに対する債権を担保するため、Bが1番抵当権を設定した。同じ土地にCが2番抵当権を設定した。同じ土地をAがBに贈与したとき、Bの1番抵当権は消滅する。2、A所有の土地に、BのAに対する債権を担保するため、Bが2番抵当
1、AがBに動産を譲渡し、引き渡した。後に同じ動産をAがCに譲渡し、特例に基づいて動産譲渡の登記をした。CはBに対抗できる。2、Aが動産をBに賃貸した。Aが同じ動産をCに譲渡する契約に合意した場合、CはBに動産の引き渡しを請求できる。3、A
民法というのものは、ご丁寧に賃貸借に関してまでルールを作ってくれています。そもそも賃貸借って?私のイメージでは、カネ積んで貸し借りすること、だったのですが民法の規定はもう少しエレガントです。民法601条 賃貸借賃貸借は、当事者の一方がある物
大人の事情であったり、家庭の事情であったりで、更新頻度が下がっていまして40年計画もパァですなこりゃ。そんな大人の事情のあれこれとは主にP4Gのstema版にハマってしまったのはここだけのナイショ。ペルソナ4 ザ・ゴールデン(PlaySta
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