結婚していないで付き合っている外国人女性が妊娠した子を認知する手続き
婚姻状態にない日本国籍の男性とと外国籍の女性との国際カップルで、外国籍の女性が妊娠した場合で、日本国籍の男性が子を認知したい場合の手続きに関する記事です。1.外国籍の女性が分娩前に認知する、胎児認知の場合この場合、外国籍の女性が住む住所(在留カードに記載してある住所)の役所に胎児認知届を届け出ることで子の認知となります。この胎児認知には、・認知届様式は役所に備え付けてあります。記入の仕方は、役所に備えてある記入例を参考にするか、または窓口(戸籍課とか市民課)の窓口で担当者に相談しながら指示を受けて行います。記入自体はそう難しいものではないのですが、記入欄に必ず子を妊娠している女性の胎児認知を同意する旨の記述と署名が必要となります。これは妊娠中の女性の性的人格を保護するものです。この同意の一文が未記載の認知...結婚していないで付き合っている外国人女性が妊娠した子を認知する手続き
2022/06/24 16:49