配当金の財源
会社の資金を株主へ支払う性質のものを剰余金の分配といい、会社法第155条の規定による自己株式の取得と剰余金の配当が該当します。 このように会社が自由に資金を分配してしまうと、会社の財政的基盤を危うくし事業の継続が難しくなり、会社の債権者は貸したお金を回収できなくなる恐れがあります。 また、株主にしても多く会社から分配を貰いたいしかし、貰いすぎると財政的基盤危うくなり、事業の継続が難しなり分配が貰えなくなるし、最悪会社が倒産し投下資本を回収できなくなる恐れがある。 そのため会社法は、有限責任(出資した金額以外責任を負わない)の株主と債権者の利害調整を念頭に、会社外部の経営に参画
2019/07/21 23:31