労働力調査の調査対象になりました。拒否は可能?罰則は?
労働力調査の対象になった我が家。労働力調査ってなんだっけーーーと焦りました。 この記事では労働力調査についてまとめています。 労働力調査とは 労働力調査は,我が国の就業・不就業の状況を把握するため,一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約4万世帯の方々を対象に毎月調査しています。労働力調査の結果は,これら調査世帯の方々の御理解・御回答によって得られており,この調査から明らかになる完全失業率等が景気判断や雇用対策等の基礎資料として利用されています。 総務省統計局 労働力調査によって失業率がわかり、それによって景気判断や雇用対策がなされるのですね。 労働力調査に選ばれる確率は? 統計課が無作為に選定した結果抽出された家庭に依頼調査がきます。 無作為にといっても、全国を地域ごとに分け、その地域内で就業タイプの特色ごとにグループに分け、更にその中から無作為に選んでいるとのことでした。 全国から約4万世帯を選定するということです。全国の世帯数は約5,852万なので、0.06%の割合です。 と考えるとすごい確率ですね! ほんと、宝くじだったら良かったのに。。 労働力調査ってこんな感じ このような封筒に入っています。受け取るときは不在が続くとポスト投函されるそうです。 回収は指定された日に手渡しになります。 調査の内容は世帯で働いている人全員について月末1週間について仕事をしたかの調査です。 裏面は勤め先は雇用契約について詳しく記入するようになっています。 正直言って面倒だし、個人情報バリバリの内容なので不安もあります。 労働力調査は拒否できるのか 当動力調査は拒否できないようです。 統計法に罰則がある旨も記載されていました。 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者 二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定 による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、 若しくは虚偽の答弁をした者 統計法
2019/07/24 11:50