登記された債権は譲渡(売却)できない 二重譲渡は危険な行為

登記された債権は譲渡(売却)できない 二重譲渡は危険な行為

登記された債権を譲渡することはできません。つまり同じ債権を複数のファクタリング会社に譲渡することはできないということです。二重譲渡になってしまい高確率で詐欺に該当することになってしまいます。