求償権放棄について
にほんブログ村 接近禁止については、 何となく理解できて。。。(本当に必要なのか?というモヤモヤは残りつつ。。。) 次にわからなかったのが、 『求償権放棄』。 なんじゃそれ? えぇ、無知ですよ。 法律のことは無知ですよ。 なのに慰謝料請求してやる! とか言ってますよ。 初めて聞く言葉なので、 弁護士に聞きました。 私『求償権とは?』 弁護士『こちらが請求した慰謝料を、相手が依頼人のパートナーにも半額請求できるんです。』 だそうです。 えっと、 あんまり回転良くない頭で一生懸命考え。。。 私→不倫おばさんへ 200万請求 不倫おばさん→私の夫へ 半額の100万請求 ということができちゃう! でき…
2019/02/28 11:44