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離婚前の別居中の生活費も「婚姻費用」分担費用義務があるから請求できます
夫婦が結婚生活を送るために必要な婚姻費用は、離婚前の別居中でも、勝手に出て行っても分担義務が定められています。婚姻費用が決まらないときは調停を利用します。ただ、婚姻費用は請求できても、夫婦がお互いに扶助義務を負っているから絶対にもらえるかは微妙です。
2022/05/09 17:37
2022年5月 (1件〜100件)
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