今後の時代において、配当金の申告不要制度を適用した場合でも、国民健康保険税が課税され、それに連動して子ども子育て支援金(通称:子無し税≒独身税)も課税される可能性。なお私は現状で既に申告不要制度を手適用してないので影響なし。なおNISA口座配当はそもそも所得に算入自体されないので依然として課税なし。
今の法律制度では、株式の配当金で「申告不要制度」を適用すると、国民健康保険税が課税されないように制度設計されています。申告不要制度は、配当金を確定申告せずに、源泉徴収の20.315%(所得税15.315%:住民税5%)のみで納税を完結させる制度です。自公政権などから、社会保険料(国民健康保険税を含む)の負担が公平性に欠けるとの指摘があり、今後の時代において、申告不要制度を適用した配当金に対しても、...
2024/10/31 12:51