1次の説明は、確定給付企業年金法に関する記述である。基金型企業年金の基金は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等(事業主を除く。)をもって組織する。
1次の説明は、労務管理に関する記述である。
横断整理1.賃金の算定2.有期労働契約の保護3.給付制限まとめ4.審査請求・不服申立て5.事業主の書類の保存6.目的条文(選択問題対策)7.届出の原則まとめ8.保険料の督促...
1次の説明は、白書に関する記述である。この問において、「労働経済白書」とは厚生労働省「平成21年版労働経済白書」のことである。
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1次の説明は、2010年度の労働基準法の法改正及びその関連事項に関する記述である。
審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官を置く
審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官を置く。
社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
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