240329 作り直し前 OK 控訴理由書 岡部喜代子訴訟
240329作り直し前OK控訴理由書岡部喜代子訴訟葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対する真正判断には、(文書の成立)民訴法第二二八第2項所定の推定規定は適用できない事実がある。何故ならば、中根氏指導要録(写し)は正規の様式に記載された文書ではない事実があるからである(顕著な事実)。一方、新城博士判決書は、中根氏指導要録(写し)は真正成立した有印公文書であることを事実認定した上で、その認定事実を前提事実として裁判の基礎にして作成されたものである。中根氏指導要録(写し)が真正に成立した有印公文書である事実は、証明されていないから、裁判の証拠として使えない代物である。裁判の証拠として使えない中根氏指導要録(写し)を、裁判の証拠として使うと言う「訴訟手続きの違法」XXX***************...240329作り直し前OK控訴理由書岡部喜代子訴訟
2024/03/29 15:10