仕事術 行政事件訴訟法30条及び行政事件訴訟法30条を適用した裁判例
仕事術行政事件訴訟法30条及び行政事件訴訟法30条を適用した裁判例https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307310000/https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/31/203118************行政事件訴訟法30条(裁量処分の取消し)=「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」新藤義孝訴訟における、新藤義孝訴追委員長がした不訴追決定の扱い。不訴追決定は、#羈束裁量である。よって、司法裁判所の判断の対象になることについては、北澤純一裁判官がした弾劾訴追請求原因行為が、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項所定...仕事術行政事件訴訟法30条及び行政事件訴訟法30条を適用した裁判例
2023/07/31 20:29