画像版 KY 875丁 H290807上告理由書 葛岡裕訴訟 丁番明示 岡部喜代子最高裁判事
画像版KY875丁H290807上告理由書葛岡裕訴訟丁番明示平成29年(オ)第1382号上告事件岡部喜代子最高裁判事▼KY875丁<1p>3行目からの記載事実は、以下の通り。ア<<1乙第11号証は、前提条件である「乙第11号証はN君の学習指導要録である」ということが証明されいないこと。証明されていないにも拘らず、田村渉裁判長は証拠資料として裁判の基礎に用いていること。原因は、証拠調べの手続きが欠落しているからである。このことから、(法定手続の保障)憲法31条に違反していること。>>と記載している事実。Ⓢ丁番追記KY872丁H290807上告理由書の目次葛岡裕訴訟https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305300000/https://ameblo.jp/b...画像版KY875丁H290807上告理由書葛岡裕訴訟丁番明示岡部喜代子最高裁判事
2023/05/31 17:47