建築確認が必要な建物
🌃特殊建築物🏨🏩 特殊建築物の床面積の合計が100㎡を超えるもの 建築、大規模修繕、大規模の模様替え、用途変更(同種の用途変更を除く)をする場合 大規模建築物🏘 🌲木造🌲 ① ③階建て以上のもの、または延べ面積が500㎡を超えるもの、高さが13mを超えるものもしくは軒の高さが9m超えるもの 木造以外🏠 二階建て以上のもの、 または延べ面積が200㎡を超えるもの ⚠️注意⚠️ ①と②は建築だけでなく 大規模修繕、大規模の模様替えをする場合も確認が必要。 なお増築は増築後の面積で判断すること。 上記以外 都市計画区域内または準都市計画区域内の建築(準景観地区・知事が市町村の意見を聞いて指定する区域…
2017/04/09 08:11