司法書士報酬の源泉所得税計算から1万円差し引く根拠
司法書士からの請求書に源泉徴収税額の計算の際報酬から1万円差し引くと書いてあり不思議に思ったので調べてみた。根拠は以下のとおりしっかりあるが、今まで全然意識していなかったな。大丈夫だろうか。 所得税法 (源泉徴収義務) 第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築…
2020/04/12 13:45