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クレジットカードの債務であっても時効援用は可能なのでしょうか? 以下の事例をご覧ください。 相談 クレジットカードの債務の時効援用を考えております。 相手先に内容証明(通知書)を作成していますが、「クレジットカード契約」の消滅時効援用の意思表示として(続く・・・)、文章を送付しても問題ないでしょうか? サラ金などの場合は、「金銭消費貸借取引」等で良いと聞いたのですが、どなたか心優しい弁護士の方、教えてください。 よろしくお願いいたします。 <引用元:https://www.bengo4.com/shakkin/1046/1174/b_420949/ > 問題ないと思います。 要はクレジットカー…
2016/09/27 15:55