相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

個人が相続(相続人に対する遺贈も含む)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡した時は、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするた