夫婦間のお金の移動で、贈与税が発生するかどうか、税金相談窓口に電話確認してみた
夫婦間、親子間でも、お金をあげてしまうと、年間(1/1-12/31)110万円を超えると贈与税が発生すると言いますよね。ただ、「生活費」については、贈与税の対象外であるとも聞きました。具体的によくわからなかったので、税金相談窓口に電話をしました。 (↓ここで自分が住んでいるところの税務署の電話番号にかけて、案内されるままに進むと、税金相談員に繋がります。 【全国の税についての相談窓口】https://www.nta.go.jp/t...
2019/02/25 17:30