公務員の責任
一 懲戒責任 1 意義 公務員関係の秩序維持のために、職員の義務違反に対して制裁を課せられる責任をいい、この制裁として課せられる不利益を懲戒罰という。 懲戒の原因があるときに、懲戒をするかどうかは、懲戒権者たる任命権者の裁量によって決するところであり、また、懲戒罰と刑罰とは、その目的及び性質を異にするから、必要があると認めるときは、懲戒罰と刑罰を併科することが…
2016/10/25 12:19
2016年10月 (1件〜100件)
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