2018年12月
・訴訟物である権利関係が一身専属的である場合に、当事者が死亡したときは、訴訟は終了し、中断の問題は生じない。 ・当事者双方とも控訴をしないことを約して、その事件の審級を第一審だけに限定することを目的とする訴訟法上の合意を不控訴の合意という。そして、この不控訴の合意は、当事者双方が控訴をしない旨を約することを要し、当事者の一方のみが控訴を提起しない旨の合意は、著しく公平を欠くことから無効である…
・請求の趣旨に期限を付すことができるか →将来の訴えについては、例外的に認められている。 ・請求の趣旨に条件を付すことができるか →認められる場合がある。 例:第一次的請求の認容を解除条件とする予備的申立てや、代償請求 ・訴状には、請求の趣旨を記載しなければならない(民訴133条)。この点、請求の趣旨とは、訴えによって求める審判内容の簡潔かつ確定的な表示をいい、どのような種類・態様の判決を求め…
賃貸借契約終了時において、必要費や本旨弁済により生じた損害賠償は、貸主が返還を受けた時から、1年以内に請求しなければならない。また、それとは別に、借主が必要費を支出してから10年経つと消滅時効にかかる。
(問題)建物の引渡し及び代金支払いの期限の到来後、売主が建物の引渡しの提供をしたときは、買主はその時から代金を弁済するまでの間の遅延損害金を支払わなければならないか?
・(問)建物の引渡し及び代金支払いの期限の到来後、売主が建物の引渡しの提供をしたときは、買主はその時から代金を弁済するまでの間の遅延損害金を支払わなければならない。 (答)買主が遅滞にある間も引渡しまで利息の支払を要せず、買主が払うべき利息、売主が得る使用収益から売主が負担する必要費を差し引いた額に相当する額は相殺されていると考える。よってあやまり。
権利消滅の定の例 「抵当権者が死亡した時、抵当権が消滅する」 権利消滅の定は、原因たる法律行為(所有権保存、年月日売買)の際に定め、常に一括申請でなされる。(なお、所有権を消滅させる際は「年月日所有者死亡」を原因にした所有権移転登記、共同申請 所有権以外の抹消登記は、登記権利者による単独申請ができる。添付書類は、所有者の死亡を証する戸籍謄本等の公文書。単独申請には要・公文書の法則)
・譲渡担保を原因にして移転した所有権は、「年月日解除」や「年月日弁済」を弁済を登記原因として、旧所有者に共同申請による移転登記ができる。 ・受領遅滞があると、債務者の善管注意義務は軽減され、「故意又は重過失」についてのみ責任を負う。 ・抵当権の絶対的登記時効は、債権額と債務者 ・抵当権の被担保債権に付した条件と、権利消滅の定めを区別 抵当権の被担保債権に付した条件の例 「特約 債権者が死亡…
2018年12月
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