特商法 表記 屋号 でググってみた
ふむふむ 事業者の名称は屋号の表示で足りるでしょうか。 A16販売業者又は役務提供事業者の「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名のみを表示することは認められません。 まあ 勝手に名称変えられたら困りますよね 株式投資 株式市場 システム 株運用
2021/08/22 21:09
2021年8月 (1件〜100件)
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