時期と時季
「時季」を「時期の誤字」と、何度言っても指摘してくる人がいる。労働基準法第39条5項において「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 」という”時季変更権”があることが根拠。時期は、”タイミング”的なかんじ。時季だと、春に取ろうとしていた有給を季節をごそーっと変えて冬にとってね、というのも可能だよ、というニュアンス?...
2022/03/07 13:21
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